| 年金の種類:国民年金、厚生年金、共済年金 |
| 間違った認識 |
| サラリーマン |
自営業者 |
公務員 |
| 厚生年金 |
国民年金 |
共済年金 |
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と、単純に思っている方も多いのではないのでしょうか?実は違います。
実際は皆さん国民年金を払っているのです。 |
| 正しい年金制度 |
| サラリーマン |
自営業者 |
公務員 |
| 国民年金(基礎年金) |
| 厚生年金 |
国民年金基金 |
共済年金 |
| 厚生年金基金 |
職域年金部分 |
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さらに
障害年金:病気、怪我で障害を負った場合支給される
遺族年金:配偶者を失ったときに支給される
がある |
※海外在住の方も、親族が代わって保険料を納めるか、日本国民年金協会に依頼すれば
国民年金の加入ができる
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| 被保険者(みなさんのことです)には3種類ある |
| 第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
農業事業者、自営業者、
学生、無職(20〜60歳未満)
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サラリーマン、公務員
(就職〜65歳)
※老齢年金の受給権の
無い人は70歳まで |
第2号被保険者の
被扶養配偶者
(20〜60歳未満) |
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老齢基礎年金をもらうためには原則として
国民年金保険料を25年以上納めていること |
※原則としたのは途中で資格が変わったり、年金免除をして貰った期間も含まれるため
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合算対象期間
実際は収めていなくても収めたことになる期間 |
@S36年4月からS61年3月までに専業主婦などで任意加入していなかった者
AS36年4月以降で厚生年金からの脱退手当基金をもらった期間
BS36年4月以降で海外に住んでいた日本国民 CS36年4月からH3年3月の間、学生が国民年金に任意加入していない時期
DS36年4月以降で厚生年金、共済年金の加入のうち20未満60歳以降の期間
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| 国民年金の満額は40年です |
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| 25年を満たない場合でも任意加入制度を利用する |
強制加入期間の20から60歳の後、65歳までは任意で加入することが出来る。
(条件を満たせば特例で70歳まで払うことができる)
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年金は40年以上払っても何の反映もされません。
年金は40年以上はらっていてもお役所は教えてくれません。 |
老齢基礎年金
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基本的に65歳から支給されます。しかし、60歳からでも70歳からでも支給を受けることができる。60歳から支給を申請すれば月々は少なくなってしまい、一生その金額が支払われます。逆に66歳以降からの支給を申請すれば月々の支給は増額されます。
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一度繰り上げ支給をすると死ぬまで変更は出来ません。
一生65歳から加入した場合より低い金額が支給されます。
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国民年金だけに加入している人は市、区、町、村役場に
裁定請求書を出さなければもらえない。
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| 保険料がどうしても払えない人は免除の申請、届出をすればよい |
| 法定免除 |
申請免除 |
| 障害年金(等級が1、2級)をもらっている |
所得がない |
| 生活扶助を受けている(生活保護法) |
生活扶助をうけている |
| 難病で療養中 |
被保険者が医療扶助を受けている |
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申請免除は一年ごとの申請が必要
免除時期の年金額は1/3になる
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| すべての会社が加入義務があるのではなく、事業所によっては加入していないところもある |
- 法人事業所(株式会社、有限会社)
- 従業員5人以上の事業所
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| 保険料の金額・・・国民年金は一定金額(現在13300円)だが厚生年金は収入が多いほど保険料は高くなる。 |
保険料の金額・・・国民年金は一定金額(現在13300円)だが厚生年金は
収入が多いほど保険料は高くなる。 |
5,6,7月の平均給料をもとに標準報酬月額を決定する
平均給与の17.3%が一ヶ月の保険料となる
(半分は事業所負担)
ボーナスは1%を支払う
(半分は事業所負担) |
| 給料が少なく、ボーナスが多いほうが得になってしまう |
| 平成15年4月以降 |
| ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
| 給料、ボーナスともに13.58%を掛けた金額が保険料 |
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国民年金を25年以上加入していればたとえ1ヶ月厚生年金に加入していれば老齢厚生年金はもらえる。(1ヶ月分の年金額)
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71歳以降でも加入することが可能 事業主の同意があれば71歳以降にも保険料を払って加入をけいぞくできる |
支給額
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| 加入期間が長く、給料の額が多いほど老齢厚生年金額は多くなる |
| 定額+報酬比例部分 |
| 計算式 |
| 平均標準報酬月額×給付乗率×被保険月数×物価スライド率 |
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在職老齢年金
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| 働きながらでも給付金は受け取れるが基本月給は8割になる |
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65歳未満
働いてもらう給料と、基本月給が22万を超える場合さらに一定額差し引かれる
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65歳以上(H14年4月まで)
給料の額にかかわらず基本月額からさがらない
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65歳以上70歳未満(H14年4月以降)
働いてもらう給料と、基本月給が37万を超える場合さらに一定額差し引かれる
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70歳以上
給料の額にかかわらず基本月額からさがらない
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加給年金
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| 給料で言う家族手当が年金にもつく |
配偶者がいる場合は年間23万1400円増額
子供がいる場合人数によって増額
2人・・・231400円
3人目以降・・・77100円ずつ |
確定拠出年金
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| 最近の企業は年金基金の運用が難しくなってきており一定額の年金を退職者に支払うのが大きな負担になってきている。 |
法改正が行われ
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企業が年金の掛け金を負担し、従業員はこの掛け金を
投資信託を通じて運用し年金資金を作る |
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| 企業側のメリットばかり目立つが個人にとってもこんなメリットが・・・ |
運用がうまくいけば高い見返りが見込める中途退社でもしっかりもらえる転職しても次の会社に移せる独立しても国民年金基金連合会に移せる
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| 基本的には厚生年金と同じ仕組みをとっている。 |
定額+報酬比例部分
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| 報酬比例部分は厚生年金より手厚い!!! |
職域加算(報酬比例部分の1,2割にあたる)
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| 職域加算分だけ同じ保険料でもサラリーマンより公務員のほうが多くなる |
| 計算式 |
| 平均標準報酬月額×乗率×加入月数×物価スライド率 |
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| 事故などで治療が終わっても体に障害が残り、今後の生活に苦労しないための年金 |
| 国民年金の加入者がもらえる |
| これをもらうためには滞納をしないこと!!! |
| 加入期間のうち保険料を納めた期間が2/3未満だと受給できなくなる |
| ある程度重い障害が条件 |
| 障害者等級が1,2級の場合支給される |
| 1級 |
2級 |
両目視力の合計が0.04以下
両耳の聴力が100デシベル以上
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
など |
両目視力の合計が0.08以下
両耳の聴力が90デシベル以上
両上肢の親指、および人差し指、中指を欠くもの
両下肢の親指および人差し指、中指を欠くもの
など |
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障害年金は加入月日にかかわらず一定の額が支給される
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1級の場合の年金額は100万5300円(H14度)
2級の場合の年金額は80万4200円(H14度)
子供がいる場合
一人につき23万1400円
3人目以降は一人当たり7万7100円加算される |
障害厚生年金
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| 厚生年金にも障害者年金があり、障害基礎年金にくらべ障害の認定の幅が広い |
3級まで認定される
さらに3級以下でも障害手当金が支給される
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| 障害手当金・・・1回限りの見舞金で月額で毎年もらう年金とは違う |
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| 一家の生計を支えていた人が亡くなったとき、残された遺族の生活を助ける年金 |
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| 国民年金加入者 |
厚生年金加入者 |
共済年金加入者 |
遺族基礎年金、
死亡一時金、 のいずれか
寡婦年金 |
遺族厚生年金 |
遺族共済年金
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遺族基礎年金
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| 夫が生前の加入期間の2/3以上保険を収めていることが条件 |
| (夫が生前60歳以上ですでに老齢基礎年金をもらっているかもらう資格がある場合) |
遺族側の条件は子供と子供と生計をともにする妻にかぎる
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(子供とは18歳未満で18歳になった年度の3月まで)
(子供が1または2級の身体障害者の場合20歳まで) |
保険料を払った期間とは関係なく、
遺族の家族構成によって受取額が変わります
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| 基本額が年間80万4200円、月額約6万7000円 |
- 子供が二人までの場合、一人につき23万1400円が加算される
- 妻と子供が一人なら年間103万5600円支給
- 子供が2人の場合126万7000円支給
- 子供が3人なら134万4100円支給される
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死亡一時金
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| 自営業などの第一号被保険者である夫が亡くなった時、遺族に18歳未満の子供がいない妻がもらう一時金 |
| 夫が生前3年以上国民年金の保険料を納めていることが条件 |
| (夫が生前、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていないことも条件) |
支給額は保険料を払った期間によって6段階にわかれる
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| 納付期間 |
金額 |
| 3年〜14年 |
12万円 |
| 15年〜19年 |
14万5000円 |
| 20年〜24年 |
17万円 |
| 25年〜29年 |
22万円 |
| 30年〜34年 |
27万円 |
| 35年以上 |
32万円 |
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これに月額400円の国民年金付加保険料を3年以上払っていた場合8500円が加算される |
寡婦年金
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| 遺族基礎年金は父親を亡くした子供に対して支払われるもので18歳未満の子供を持つ母親も受給資格があるにすぎない。18歳未満の子供がいない妻には受給資格がない夫が国民年金にしか加入しておらず残された妻に対して支払われる年金 |
60歳以上65歳未満の未亡人のみを対象にした年金
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65歳以上は老齢基礎年金がもらえるようになるのでそれまでの間のみの年金
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- なくなった夫が国民年金に25年以上加入していた
- なくなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていない
- 結婚生活が10年以上あった(正式な婚姻関係でなくてもよい)
- 夫の死亡時、夫の収入で生計を維持していた
- 妻が65歳未満
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死亡一時金との併用は出来ないのでどちらがよいか判断し、選択する必要がある
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厚生遺族年金
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| 厚生年金に加入しているサラリーマンの遺族がもらえる年金。遺族基礎年金よりも手厚い保障を受けることができる |
受給できる人は一人のみ
優先順位は
妻
18歳の誕生日以降の最初の3/31を迎えていない子供
父、母(65歳以上) |
| 支給額は亡くなった人の払った保険料によって決まる |

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| 請求しない限りもらえない |
| 5年以上請求がないと時効になる |
年金を受け取る条件がそろえばすみやかに社会保険事務所に行き所定の手続きをとらなければならない
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裁定請求書に必要事項を記入し、年金手帳や戸籍謄本(抄本)を添え社会保険事務所や市区町村役場に提出する
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| 約2ヶ月後には裁定通知書と年金証書が送られてきます |
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| 障害年金の場合 |
| 医師の診断書、病歴・就労状況等申立書が必要 |
| 遺族年金の場合 |
| 死亡者の住民票の除票が必要 |
| 長い間支払い続ける年金、貰える時に貰うために長年払ってきているはず。もらえるものはすべて貰ってこその年金。 |
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注意:年金はその時代によってさまざま変化します。常に最新の情報を社会保険事務所などで確認してください。
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