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個人事業主の税金

給与所得者から事業所得者にかわりました。税金の仕組みはかなり変わりますのでしっかり勉強したほうがいいです。

勤めていた時の所得税は個人の所得から所得控除を差し引き残りの額に税率を適用し、計算っされます。最高は37%で毎月の給料日に源泉徴収され年末で調整され正確な税額に確定されています。しかし事業主になったら1年分の所得金額を翌年2月16日から3月15日までに確定申告する必要があります。1年間の所得税をまとめて支払うのです。

勤めていた時の住民税は前年の所得をもとに翌年6月から課税されるため一年遅れの徴収となります。これもまた、毎月の給料から天引きされます。事業主になると前年分の所得税の確定申告書をもとに計算され納付は年4回です。

また今までに無い税金があります。事業税消費税です。
国内の個人事業を行う人が納税義務者となります。前年分の事業所得を基礎に計算され290万までは免税になります。税率は業種にもより3%から5%です。納付時期は8月と11月の2回です。消費税は原則課税、簡易課税、免税業者の3種類ありますが、前々年の課税売上高に応じていずれかに判定されます。1000万以下の場合は納税義務はありません

個人事業を始めると、このような仕組みで税金が変わります。個人事業主になった場合、税法上、開業1ヶ月以内に個人事業の開廃業等届出書を納税地の税務署に届出る義務があります。その時に青色申告の申請を行う人も多いらしいです。
では事業所得の計算はどのようにすればいいかと言うと簡単に言うと総収入から必要経費を引いて算出します。本業とは別の収入は雑収入になります。もちろんこれも総収入の一部ですがこの雑収入のための経費は事業所得の経費にはならないので注意が必要です。


必要経費



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