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会社役員の税金


法人として会社を設立した場合の税金と事業主の税金を説明します。昔のように会社設立が節税という特典はありません。小規模の場合、個人事業主とおなじように税金を徴収されるようになりました。法人化は最低資本金制度もなくなり設立は容易になりましたが節税するということは難しくなっています。

まず会社として納めなければならない税金は法人税消費税法人住民税事業税です。

法人税は資本金1億円以下の中小企業の場合、800万円までの所得には22%、800万以上の所得には30%を掛けて算出されます。事業年度末の翌日から2ヶ月以内に税務署に申告、納税をしなければなりません。前年の法人税が10万円以上の場合は中間申告、納税も必要です。

消費税資本金1000万以上の会社は初年度からで1000万以下の場合は3年度から納税義務が生じます前々年の課税売上高が1000万以下の場合は納税義務はありません。納税する時は事業年度末の翌日から2ヶ月以内に申告、納税をします。前年度の納税額が48万以上の場合は中間申告が必要になります。

法人住民税の都道府県民税は都道府県税事務所に市町村民税を市区町村役場に事業年度末の翌日から2ヶ月以内に確定申告を行い納税します。東京23区だけは都税事務所にまとめて納税できます。

事業税は法人税の課税所得に決められた税率を掛けて算出されます。都道府県税事務所に納税をします。

基本的に法人税額をもとに法人住民税と事業税を算出されますが法人住民税には均等制があるため所得が無くても一定の税金はかかります。
役員個人としての税金は所得税住民税です。

所得税は会社員と同じで毎月、源泉徴収されて年末に算出しますが年収2000万円を超える場合は確定申告の必要があります。

住民税は会社員とまったくおなじルールで課税されます。

会社設立後に提出する税務関連はまず税務署法人設立届出書給与支払事務所等の開設届出書棚卸資産の評価方法の届出書減価償却費の償却方法の届出書で青色申告を希望する会社は青色申告の承認申請書、常時給与を受ける人が10人未満で特例を希望する場合は源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出します。

また市区町村役場および都道府県税事務所には法人設立等申告書を提出します(東京23区はと税事務所1箇所で可能です)。



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